Macra urges the public to desist from possessing child pornography
2022年3月12日 | Nyasa Times
マラウイ通信規制局(Macra)は、児童ポルノを所持しないよう国民に呼びかけている。
MacraはNyasa Timesの入手した声明で、児童ポルノの所持が発覚した者は刑事犯罪を犯し、K1千万の罰金または15年の禁固刑に処せられると伝えている。
「一般市民は、これらの禁止行為に従事することをやめるか、起訴される危険を冒すこととなる」と書かれている。
声明によると、電子取引およびサイバーセキュリティ法の第2条と合わせた第85条では、18歳未満の人物が露骨な性的行為に従事している様子を描写、提示、表現した場合、児童ポルノの刑事犯罪が成立すると定めている。
規制当局は、このような悪質な行為に関与している人物を最寄りの警察署に通報するよう呼びかけている。