MACRA to establish digital forensic lab with Malawi Police to counter mobile money fraud
2022年月日 |
3月15日(火)の世界消費者権利デーに、マラウイ通信規制局(MACRA)は、携帯電話不正使用対策として、マラウイ警察と共同でデジタル法学研究所を設立するなど、いくつかの施策を実施することを発表した。
また、国民IDを通じたすべてのSIMカードの登録には、その携帯電話端末の登録も含まれることを発表した。
MACRAの事務局長は記者会見で、今年の世界消費者権利デーは「公正なデジタル金融」をテーマに掲げており、これは技術の進歩がもたらす市場の変化を認識した上で作られた造語であると述べている。
技術の進歩は「サイバー犯罪、特にモバイルマネー詐欺の急増をもたらし、最近ではICTの利用が増加したCoVID-19の大流行が原因」とも言われている。
「MACRAは規制機関として、すべての消費者にとって安全なデジタル空間を実現するシステムとフレームワークの開発に絶え間なく取り組んでいます」と伝えている。
このように、2016年の電子取引とサイバーセキュリティ法、2016年の通信法によって命じられたように、事務局長は、SIMカード登録の義務化の強化、SIMカード登録規則と中央識別登録規則の策定も含むモバイルマネー詐欺に対処する方策を発表した。
MACRAはまた、サイバーセキュリティに関する規則や規制を策定するとともに、マラウイ警察、国家登録局、モバイルネットワーク事業者、マラウイ刑務所と共同でモバイルマネーに関するタスクフォースを立ち上げる予定となっている。
マラウイ刑務所は、不正送金の大部分が受刑者によって行われており、刑務所長との協力も疑われていることから、特にこのプロジェクトに参加している。受刑者に、1つの携帯電話機で複数のSIMカードを使用できるようにするためである。
そのため、新しく購入したSIMカードは登録が必要であり、その後端末を交換する場合も登録が必要という規定になっている。
事務局長はまた、MACRAがオンライン不正使用に関する法律の活性化と執行を強化し、能力開発と法律の認知度を向上させるとも話している。
「法執行官の訓練や、報告されたネット上の悪用事例を管理・処理する司法機関の強化、ネット上の悪用の追跡メカニズム、調査、起訴など、ネット保護を定めた法律の実施に向けた適切な資源の配分」が行われるという。
また、MACRAは、モバイルマネー詐欺や放送局に対する苦情、名誉毀損、フェイクニュースの流布、ポルノの共有など、あらゆるネット上の悪用に対する一般の人々の苦情を受け付けるフリーダイヤルのコールセンター設立を進めていることも発表している。
世界消費者権利の日の前日、マラウイ消費者協会(CAMA)は声明を発表し、デジタル金融プラットフォームは消費者にとって手頃で簡単にアクセスできる金融技術である一方、詐欺的行為による負の影響もあることを政府に促した。
CAMAのエグゼクティブ・ディレクターは、「モバイルマネーやその他のデジタル金融プラットフォームで詐欺が増加しており、消費者はこのような不利益な取引を回避するための知識を身につける必要があります。したがって、我々は政府に対して、国内の金融包摂を促進する可能性を秘めたこれらの新しいデジタル金融技術の成長を可能にするために、追跡可能な真の商取引のみがオンラインで信頼できる金融機関と行われるように、強力な規制システムを導入するよう訴えている。」と話している。
MACRAがとった措置は、消費者は「これらのデジタル金融プラットフォームを評価し、理解すると同時に、その意味と課題を理解する」必要があると述べていたCAMAの懸念に答えるものである。
MACRAはまた、モバイルマネーサービスが国内外での送受金や国内外でのキャッシュレス購入において消費者に大きな利益をもたらしているというCAMAの見解に同意している。
MACRA事務局長は声明の中で、世界消費者権利は1962年3月15日にジョン・F・ケネディ米国大統領が米国議会への特別メッセージの中で、「安全への権利、情報を得る権利、選択する権利、意見を聞く権利という4つの消費者基本権を約束した」ことに端を発していると述べました。
「消費者運動は、1983年に初めてこの日を記念日とし、現在では、消費者が十分な情報を得た上で意思決定を行うために必要なすべての情報を得ることができるようにこの日を利用しています。デジタル金融サービスと金融テクノロジーは、電子商取引やeトレードの普及に伴い、世界の消費者行動に大きな影響を与えています。マラウイ中央銀行の2021年第2四半期の国家決済システム報告書によると、マラウイの銀行ではないモバイルマネー加入者は推定930万人、モバイルマネー代理店は115,435店となっている。デジタル金融サービスの普及が消費者に与える影響は極めて大きいにもかかわらず、この分野は、消費者に不公平な結果をもたらし、ますますキャッシュレス化が進む社会で脆弱な人々を置き去りにしかねない従来のリスクを悪化させるとともに、新しいリスクを生み出しています。」と伝えている。
このようにMACRAは、詐欺のリスクだけでなく、ポルノの複数共有、人格毀損、その他多くのフェイクニュースの共有を含むオンライン悪用から消費者を保護するために名乗りを上げている。
先週、MACRAは、児童ポルノを所持している者を発見した場合、刑事犯罪を犯し、K1,000万の罰金または15年の禁固刑に処するとし、一般の人々に警告を発する声明を発表したばかりである。
声明では、電子取引およびサイバーセキュリティ法の第85条と第2条を引用し、18歳未満の人が性的な行為に及んでいる様子を描写、提示、表現した場合、児童ポルノの刑事犯罪に問われると定めている。
規制当局はまた、悪質な行為に従事している人物を最寄りの警察署に通報するよう国民に呼びかけているが、今後はフリーダイヤルのコールセンターを利用することになるという。